一 般 健 康 診 断

労働安全衛生法に基づく健康診断

労働者を雇入れた際には、次の項目の健康診断を行わなければなりません。(省略はできません)

1)雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)

健康診断項目
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重および視力の検査
聴力の検査(1000Hzおよび4000Hzの30db)
胸部エックス線検査
血圧の測定
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
貧血検査(赤血球数、血色素量)
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
血糖検査(血中グルコースまたはヘモグロビンA1c)
心電図検査(安静時標準12誘導心電図)

2)定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断をおこなわなければなりません。

健康診断項目
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重および視力の検査 身長:20歳以上の場合は医師の判断で省略可
聴力の検査(1000Hzの30dbおよび4000Hzの40db) 45歳未満(35歳・40歳を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法でも可。
胸部エックス線検査およびかくたん検査 かくたん検査:胸部エックス線検査で所見のない場合に医師の判断で省略可
血圧の測定
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) 尿糖検査:血糖検査実施時に医師の判断で省略可
貧血検査(赤血球数、血色素量) 40歳未満(35歳を除く)の場合は医師の判断で省略可
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
血糖検査(血中グルコースまたはヘモグロビンA1c)
心電図検査(安静時標準12誘導心電図)

3)特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

下記に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法でも可。
※年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略可。

特定業務一覧
1)多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
2)多量の低音物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
3)ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
4)土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
5)異常気圧下における業務
6)削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
7)重量物の取り扱い等重激な業務
8)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9)坑内における業務
10)深夜業を含む業務
11)水銀、ヒ素、黄リン、フツ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
12)鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フツ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
蒸気または粉塵を発散する場所における業務
13)病原体によって汚染のおそれが著しい業務
14)その他労働大臣が定める業務(未制定)

深夜従事者の自発的健康診断労働安全衛生規則第66条の2)

深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けるものです。

1)自発的健康診断の項目は、定期健康診断と同じ項目です。
2)自発的健康診断の結果を事業者に提出することができる労働者は、常時使用される労働者であって当該健康診断を受けた日以前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した方です。
3)健康診断の結果を証明する書面を当該健康診断を受けた日から3月以内に事業者に提出しなければなりません。

なお、自発的健康診断の結果を提出できる労働者は、特定業務従事者の健康診断の対象となります。

4)海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

労働者を6月以上海外に派遣しようとするとき、6月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときには、次の項目の健康診断を行わなければなりません。

健康診断項目
「必ず実施すべき項目」
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力および聴力の検査 身長:20歳以上の場合は医師が必要でないと認める場合に省略可
胸部エックス線検査およびかくたん検査 かくたん検査:胸部エックス線検査で所見のない場合は医師が
必要でないと認める場合に省略可
血圧の測定
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
貧血検査(赤血球数、血色素量)
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
血糖検査
心電図検査
「医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目」
腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
血中の尿酸の量の検査
B型肝炎ウイルス抗体検査
ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
糞便塗抹検査(帰国時に限る)

深夜従事者の自発的健康診断労働安全衛生規則第66条の2)

深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けるものです。

1)自発的健康診断の項目は、定期健康診断と同じ項目です。
2)自発的健康診断の結果を事業者に提出することができる労働者は、常時使用される労働者であって当該健康診断を受けた日以前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した方です。
3)健康診断の結果を証明する書面を当該健康診断を受けた日から3月以内に事業者に提出しなければなりません。

なお、自発的健康診断の結果を提出できる労働者は、特定業務従事者の健康診断の対象となります。

5)その他の健康診断

結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)
一般健康診断等で結核のおそれがあると教断された労働者に対しては、おおむね6月後に次の項目の結核健康診断を行わなければなりません。

エックス線直接撮影による検査および喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査

※聴診、打診については、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)
事業場附属の食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際または配置替えの際に、検便を行わなければなりません。
労災保険の二次健康診断等給付について(労働者災害補償保険法第26条)

1)一次健康診断項目

イ 血圧の測定
ロ 血中脂質の検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール又は血清トリグリセライドの量の検査)
ハ 血糖検査
ニ BMIの測定

2)二次健康診断項目

イ 空腹時血中脂質検査(空腹時の血清総コレステロール、HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査)
ロ 空腹時血糖値検査(空腹時の血中グルコースの量の検査)
ハ ヘモグロビンA1c検査(①で行った場合を除きます。)
ニ 負荷心竜図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
ホ 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
へ 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限ります。)

3)指導の項目

イ 栄養指導 適切なカロリー接取等、食生活上の指針を示す指導
ロ 運動指導 必要な運動の指針を示す指導
ハ 生活指導 飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導

6)一般健康診断の結果に基づく措置と保健指導

平成8年10月1日に施行された労働安全衛生法の一部改正により、

特定業務一覧
1)受診者全員に健康診断結果を文書で通知すること。
2)健康診断の結果、異常のある者については、「就業上の措置について医師の意見を聞いたうえ、必要な措置」を実施すること。
3)健康診断の結果、とくに健康の保持に努める必要があると認められる者に対し、医師または保健師による保健指導を行うことが、努力義務化されました。
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